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【かんたん!給与】労働保険年度更新用資料の「雇用保険」で、支給を開始した月の人数にカウントされません。
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No : 11006
公開日時 : 2026/05/22 18:00
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【かんたん!給与】労働保険年度更新用資料の「雇用保険」で、支給を開始した月の人数にカウントされません。
社保/労働保険年度更新用資料
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回答
雇用保険の対象者となる基準の日付は1日となっております。
『設定』-『社員』-『社員の編集』-[基本情報]タブの「入社日」が月中(2日以降)で登録されている場合は、[労働保険]タブの「資格取得日」に該当月の1日に設定してご確認ください。
▼かんたん!給与/『設定』-『社員』-『社員の編集』-[基本情報]タブ
▼かんたん!給与/『社保』-『労働保険年度更新用資料』-「雇用保険」
FAQ番号
80118
製品名
かんたん!給与