• No : 51192
  • 公開日時 : 2026/07/23 17:00
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【かんたん!給与】賃金台帳の「社保対象計」と算定基礎届の「報酬月額」の金額が一致しません。

社保/算定基礎届
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回答

「かんたん!給与」では、通勤費を3か月分や6か月分などまとめて支給している場合、通勤費を各月に按分した金額を算定基礎届の「報酬月額」に反映します。
そのため、通勤費を支給していない月でも1か月あたりの通勤費が加算されることがあります。また、通勤費を支給した月は他の月へ按分する金額が差し引かれるため、賃金台帳の「社保対象計」と算定基礎届の「報酬月額」が一致しない場合があります。


【例】各月の基本給が280,000円で、5月に通勤費120,000円(6か月分)を支給した場合

■賃金台帳の「社保対象計」
4月:280,000円
5月:400,000円(基本給280,000円+通勤費120,000円)
6月:280,000円

■算定基礎届の「報酬月額」
4月:300,000円(280,000円+通勤費20,000円)
5月:300,000円(400,000円-100,000円)
※5月に支給した通勤費120,000円のうち、5か月分(100,000円)を他の月へ按分しています。
6月:300,000円(280,000円+通勤費20,000円)

このように、算定基礎届では通勤費を各月に按分して計算するため、賃金台帳の「社保対象計」と金額が一致しない場合があります。
FAQ番号
80350
製品名
かんたん!給与