資料/決算/青色申告決算書
以下の場合は、「青色申告特別控除額(44)」は満額の65万円(55万円)になりません。
【1】「不動産所得」がある場合
【2】「青色申告特別控除前の所得金額(43)」が満額の65万円(55万円)より少ない場合
「不動産所得」がある場合
不動産所得と事業所得を兼業する場合、青色申告特別控除額は不動産所得から優先的に控除されるため、
控除額は満額になりません。
※『青色申告決算書』-[自社情報]タブで「本年度の不動産所得」の金額を確認し、間違いがある場合は修正してください。
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【2】「青色申告特別控除前の所得金額(43)」が満額の65万円(55万円)より少ない場合
「青色申告特別控除前の所得金額(43)」が控除上限額より少ない場合は、その金額が「青色申告特別控除額(44)」となります。
※「青色申告特別控除前の所得金額(43)」がマイナスの場合は、「青色申告特別控除額(44)」は0になります。
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