• No : 104405
  • 公開日時 : 2026/04/07 12:00
  • 更新日時 : 2026/04/08 11:26
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【かんたん!給与】令和8年度から改定された交通用具使用の片道65キロ以上の非課税額、駐車場手当の非課税額で計算したい。

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回答

令和8年4月1日から適用される非課税限度額について、2026年4月7日リリースのかんたん!給与アップデートプログラム13.0.016.0にて対応を行いました。

非課税限度額の改正概要

令和8年4月1日より、車輌通勤(片道65km以上)・駐車場代について、非課税限度額の引き上げや新設が適用されます。

(国税庁ホームページ)
ホーム>利用者別に調べる>源泉徴収義務者の方>通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
 

【1】車輌通勤(片道65km以上)の
非課税限度額引き上げ

通勤距離が片道65km以上の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられ、通勤距離の枠が以下のように追加されます。
 

改正前 改正後
車輌通勤区分 非課税限度額 車輌通勤区分 非課税限度額
片道55km以上 38,700円 片道55~65km未満 38,700円
片道65~75km未満 45,700円
片道75~85km未満 52,700円
片道85~95km未満 59,600円
片道95km以上 66,400円
【2】駐車場等料金の非課税限度額新設

通勤距離に応じた非課税限度額に、1か月当たりの駐車場等の料金相当額(5,000円を上限)を加算した金額が、通勤手当の非課税限度額となります。

片道の通勤距離が2キロメートル未満の場合は、駐車場代の非課税限度額の対象外です。


「かんたん!給与」令和8年の非課税限度額対応手順

1.会社情報より非課税限度額の設定を「令和08年04月01日施行」に切り替えます。

①『設定』-『会社情報』-『その他』タブにて、「非課税限度額」欄より施行日を変更します。

 

②確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックします。

 

③次に、現在処理中の給与・賞与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]をクリックします。

 

2.片道65km以上の車通勤をされている社員の距離区分を変更します。

④『設定』-『社員』-『通勤費』タブの「交通区分」欄で交通用具使用の区分が追加されております。
距離および通勤手当1~通勤手当3の「支給額」を適宜変更してください。

駐車場代を支給している場合は、駐車場手当の「支給方法」「支給単価」「支給月」「支給額」を登録してください。


 

⑤登録すると現在処理中の給与・賞与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]をクリックします。

 

⑥『給与』-『給与明細一覧』より該当社員の計算画面にて「非課税通勤費」に算出されますのでご確認ください。

 

【注意点】
かんたん!給与では、課税・非課税の駐車場代は「非課税通勤費」「課税通勤費」に含めて計算されます。
「非課税駐車場代」「課税駐車場代」を個別に明細書に出力することはできません。

FAQ番号
80494
製品名
かんたん!給与