令和8年4月1日から適用される非課税限度額について、2026年4月7日リリースのかんたん!給与アップデートプログラム13.0.016.0にて対応を行いました。
非課税限度額の改正概要
令和8年4月1日より、車輌通勤(片道65km以上)・駐車場代について、非課税限度額の引き上げや新設が適用されます。
(国税庁ホームページ)
ホーム>利用者別に調べる>源泉徴収義務者の方>通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
【1】車輌通勤(片道65km以上)の
非課税限度額引き上げ |
通勤距離が片道65km以上の1か月当たりの非課税限度額が引き上げられ、通勤距離の枠が以下のように追加されます。
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| 【2】駐車場等料金の非課税限度額新設 | 通勤距離に応じた非課税限度額に、1か月当たりの駐車場等の料金相当額(5,000円を上限)を加算した金額が、通勤手当の非課税限度額となります。 ※片道の通勤距離が2キロメートル未満の場合は、駐車場代の非課税限度額の対象外です。 |
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「かんたん!給与」令和8年の非課税限度額対応手順
1.会社情報より非課税限度額の設定を「令和08年04月01日施行」に切り替えます。
①『設定』-『会社情報』-『その他』タブにて、「非課税限度額」欄より施行日を変更します。

②確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックします。

③次に、現在処理中の給与・賞与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]をクリックします。
2.片道65km以上の車通勤をされている社員の距離区分を変更します。
④『設定』-『社員』-『通勤費』タブの「交通区分」欄で交通用具使用の区分が追加されております。
距離および通勤手当1~通勤手当3の「支給額」を適宜変更してください。
駐車場代を支給している場合は、駐車場手当の「支給方法」「支給単価」「支給月」「支給額」を登録してください。

⑤登録すると現在処理中の給与・賞与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]をクリックします。
⑥『給与』-『給与明細一覧』より該当社員の計算画面にて「非課税通勤費」に算出されますのでご確認ください。
【注意点】
かんたん!給与では、課税・非課税の駐車場代は「非課税通勤費」「課税通勤費」に含めて計算されます。
「非課税駐車場代」「課税駐車場代」を個別に明細書に出力することはできません。