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  • 公開日時 : 2026/05/21 15:00
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【かんたん!会計/青色申告】新規にデータを作成するにはどうすれば良いですか。

ファイル/新規データの作成

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回答

以下の手順で新規データを作成します。


新規データの作成手順

※かんたん!会計の新規データの作成を例に、手順をご説明します。かんたん!青色申告でも、手順は同様です。
 

(1)『ファイル』-『新規データの作成』を選択するか、データが開かれていない場合は画面中央に表示される「データが選択されていません」より[作成]をクリックします。

▼かんたん!会計

 

(2)《新規データ作成》が表示されますので、データの種類を選択して[次へ(N)]をクリックします。
 

データの種類 説明
法人 法人事業を営んでいる場合に選択します。
法人データ作成を作成します。
※かんたん!青色申告では、法人データ作成に対応していないため、表示されません。
個人(一般) 個人事業を営んでいる場合に選択します。
青色申告決算書(一般用)データを作成します。
個人(不動産) 個人事業主で不動産業を専業で行っている場合に選択します。
青色申告決算書(不動産所得用)データを作成します。


▼《新規データ作成》(新しく作成するデータの種類を選択します)

 

(3)事業所名称、日付の入力方法を指定して[次へ(N)]をクリックします。

▼《新規データ作成》(会社名を入力します)

 

(4)住所や電話番号などを入力して[次へ(N)]をクリックします。

▼《新規データ作成》(住所を入力します)

 

(5)入力を開始する会計年度を入力して[次へ(N)]をクリックします。
※法人データの場合は決算期と決算日を設定します。

▼《新規データ作成》(会計期間を入力します)

 

(6)製造原価報告書の作成を行うかどうか選択して[次へ(N)]をクリックします。

※「する(Y)」を選択した場合、勘定科目に製造原価科目が追加されます。製造原価科目は、科目名のうしろに「(製)」が表示されます。
また、『帳簿』メニューに『製造経費帳』が追加され、決算書や試算表などで製造原価報告書を作成することができます。


▼《新規データ作成》(製造原価の設定を行います)

 

(7)消費税の申告区分を選択して[次へ(N)]をクリックします。

●申告区分について

免税 基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の事業所が選択できます。消費税の申告が免除されます。
簡易課税 基準期間の課税売上高が、5,000万円以下で、指定期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者が選択できます。
本則課税 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合に選択します。


▼《新規データ作成》(消費税の申告区分を設定します)


「簡易課税」または「本則課税」を選択した場合、引き続き消費税の「端数処理」と「経理区分」を選択します。
 
▼《新規データ作成》(消費税の計算方法を設定します)

 

経理区分 説明
税込み 消費税額は「仮受消費税」や「仮払消費税」の科目には集計されません。
決算書や資料で表示される売上高や売上原価・経費などの金額は消費税込みの金額になります。
税抜き 消費税額は「仮受消費税」「仮払消費税」の科目に集計されます。
決算書や資料で表示される売上高や売上原価・経費などの金額は消費税抜きの金額になります。


▼《新規データ作成》(消費税の経理区分を設定します)
 

 

(8)設定内容が表示されますので、問題がないことを確認して[完了(F8)]をクリックします。
※「データの種類」「会計年度」「会計期間」は、データ作成後に変更することはできません。

▼《新規データ作成》(次の内容でデータファイルを作成します)

 

(9)「ディレクトリ」(保存先)と「データ名称(N)」(ファイル名)を確認し、[OK(F8)]をクリックします。
※保存先(ディレクトリ)を変更する場合は、[参照(R)…]をクリックして変更してください。
※「データ名称(N)」には、前述の手順(3)で入力した事業所名称が初期表示されます。

▼《データファイルの作成》



新規データの作成手順は以上となります。作成したデータが開かれ、アシストメニューが自動表示されます。

▼かんたん!会計/《アシストメニュー》

FAQ番号
81096
製品名
かんたん!会計/青色申告