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  • 投稿日時 : 2026/07/16 09:00

インボイス経過措置の見直しに関するお知らせ

令和8年度消費税法の改正で、インボイス制度における経過措置の見直しが行われました。 
MJSかんたん!シリーズの対応内容についてご案内いたします。

 

◆仕入税額控除に関する経過措置の見直しについて
免税事業者など、適格請求書を発行できない事業者からの課税仕入れについては、一定割合の消費税額を控除できる経過措置があります。この経過措置について、令和8101日以降の控除割合および適用期間が見直されました。

 

インボイス経過措置の見直しに関する詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。<令和8年度税制改正特集
 

◆かんたん!法人会計・会計・青色申告の対応内容について

令和8723日(木)リリースのアップデートプログラムにて以下の対応をいたします。

・令和8101日以降の仕訳入力時で「免」を選択した場合、適用期間に応じた控除割合で消費税額を計算します。

・元帳などの資料で免税事業者等との取引を示す記号について改正後の控除割合および適用期間に対応します。
(記号の初期値 80%70%50%30%

※かんたん!法人会計の消費税申告書様式変更の対応は、令和89月に対応予定です。

 

MJSかんたん!販売仕入の対応内容について

令和8723日(木)リリースのアップデートプログラムにて以下の対応をいたします。

・買掛元帳に免税事業者等との取引を示す記号について改正後の控除割合および適用期間に対応します。
(記号の初期値 80%70%50%30%

 

以上


かんたん!シリーズ_インボイス経過措置の見直しに関するお知らせ.pdf