令和8年4月施行の非課税限度額改正について4月下旬に国税庁ホームページで以下の非課税限度額に関するQ&Aが掲載されました。
この中で駐車場等の料金に関する新たな情報が提供されましたので今後のプログラム提供および運用方法についてご案内申し上げます。
【国税庁ホームページ】通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

かんたん!給与13のプログラム対応ついて
このたびの追加事項に伴い、車両通勤手当と駐車場手当の合計金額で算出するようアップデートプログラム13.0.017.0にて対応し、6月16日(火)に『MyPage』に公開いたします。
2026年4月7日に通勤手当等の非課税限度額改正の対応を行ったアップデートプログラム13.0.016.0では、「車両通勤手当」と「駐車場手当」の非課税限度額を別々で計算し、給与明細の「非課税通勤費」「課税通勤費」に表示しています。
このため、4月1日以降に支給する給与に「駐車場手当」があり且つ課税分がある場合、車両つ菌手当の非課税限度額の余剰分に充当するよう手修正が必要となります。
つきましては、Q&A Q3-1(ケースB)の詳細と、システム対応までの修正方法について以下のお知らせをご確認いただきご対応をお願いいたします。
かんたん!給与の2026(令和8)年4月施行の非課税限度額改正【追加対応】についてのお知らせ.pdf