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  • No : 71220
  • 公開日時 : 2025/03/04 10:00
  • 更新日時 : 2026/03/13 12:27
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【かんたん!給与】令和8年3月分保険料(4月納付分)の健康保険・介護保険の保険料率変更について教えてください。

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回答

令和8年(2026年)3月分(4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率及び介護保険料率が変更されます。
後述の「MJSかんたん!給与」での保険料率の変更手順をご確認ください。


■健康保険料率(被保険者)
 
北海道 51.40/1000 東京都 49.25/1000 滋賀県 49.40/1000 香川県 50.10/1000
青森県 49.25/1000 神奈川県 49.60/1000 京都府 49.45/1000 愛媛県 49.90/1000
岩手県 47.55/1000 新潟県 46.05/1000 大阪府 50.65/1000 高知県 50.25/1000
宮城県 50.50/1000 富山県 47.95/1000 兵庫県 50.60/1000 福岡県 50.55/1000
秋田県 50.05/1000 石川県 48.50/1000 奈良県 49.55/1000 佐賀県 52.75/1000
山形県 48.75/1000 福井県 48.55/1000 和歌山県 50.30/1000 長崎県 50.30/1000
福島県 47.50/1000 山梨県 47.75/1000 鳥取県 49.30/1000 熊本県 50.40/1000
茨城県 47.60/1000 長野県 48.15/1000 島根県 49.70/1000 大分県 50.40/1000
栃木県 49.10/1000 岐阜県 49.00/1000 岡山県 50.25/1000 宮崎県 48.85/1000
群馬県 48.40/1000 静岡県 48.05/1000 広島県 48.90/1000 鹿児島県 50.65/1000
埼玉県 48.35/1000 愛知県 49.65/1000 山口県 50.75/1000 沖縄県 47.20/1000
千葉県 48.65/1000 三重県 48.85/1000 徳島県 51.20/1000    
 
 
■健康保険料率の内訳となる特定保険料率(被保険者)

※「特定保険料率」は全国一律です。「基本保険料率」は都道府県ごとに異なります。
 
特定保険料率 16.20/1000
 
 
■介護保険料率(被保険者)
 
介護保険料率 8.10/1000

 

●改定に関する詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページをご確認ください。健康保険組合に加入している場合は、各組合へご確認ください。

(全国健康保険協会ホームページ)
全国健康保険協会ホーム>協会けんぽ>保険料率>都道府県毎の保険料率>令和8年度保険料率>令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r08/260216/

協会けんぽ>保険料率>協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1936-295/

協会けんぽ>保険料率>協会けんぽの介護保険料率について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/1995-298/




「かんたん!給与」の健康保険・介護保険料率の変更手順
 

(1)改正後の保険料率に変更する時期を確認します。

・給与の変更時期:令和8年(2026年)3月分保険料を徴収する給与月(下記の表で確認してください)
・賞与の変更時期:令和8年(2026年)3月1日以降に支給する賞与
 

●保険料率の変更を行う給与月
A:『かんたん!給与』の[設定]-[会社情報] -[一般]タブより「給与名に使用する月」をご確認ください。
B:自社の社会保険料徴収方法(一般的には「翌月徴収」となります。)

 

保険料率の変更を行う給与月 A:給与名に使用する月
B:自社の徴収方法 支給日の前月 支給日の月 支給日の翌月
当月徴収
(3月分保険料を3月支給日の給与で徴収する)
2月分給与 3月分給与 4月分給与
翌月徴収
(3月分保険料を4月支給日の給与で徴収(一般的なケース))
3月分給与 4月分給与 5月分給与


 

(2)[給与]-[給与明細一覧]を表示し、新しい保険料率で計算する給与月が開始されていることを確認します。

▼[給与]-[給与明細一覧]


 
(3)[賞与]-[賞与明細一覧]を表示し、最新の賞与支給日が令和8年2月28日以前(令和8年3月1日以降支給の賞与が作成されてない)の場合は、「自動更新の禁止」にチェックが入っていることを確認します。

▼[賞与]-[賞与明細一覧]


 
(4)[設定]-[会社情報]-「健康保険」タブを表示し、「保険料(掛金)負担率」欄の保険料率を変更し、[登録]をクリックします。

▼[設定]-[会社情報]-「健康保険」タブ


現在処理中の給与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]をクリックします。
FAQ番号
80112
製品名
かんたん!給与

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