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  • No : 105406
  • 公開日時 : 2026/05/21 15:00
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【かんたん!会計/青色申告】青色申告決算書の損益計算書で「青色申告特別控除額㊹」が満額の65万円(55万円)になりません。

回答

以下の場合は、「青色申告特別控除額(44)」は満額の65万円(55万円)になりません。
【1】「不動産所得」がある場合
【2】「青色申告特別控除前の所得金額(43)」が満額の65万円(55万円)より少ない場合


「不動産所得」がある場合

不動産所得と事業所得を兼業する場合、青色申告特別控除額は不動産所得から優先的に控除されるため、
控除額は満額になりません。
※『青色申告決算書』-[自社情報]タブで「本年度の不動産所得」の金額を確認し、間違いがある場合は修正してください。
 

例)「青色申告特別控除額:65万円」 - 「本年度の不動産所得:50万円」 = 15万円
→15万円が「青色申告特別控除額」となります。


▼かんたん!会計/青色申告/『資料』-『決算』-『青色申告決算書』-[自社情報]タブ


▼「青色申告決算書(損益計算書)」プレビュー



【2】「青色申告特別控除前の所得金額(43)」が満額の65万円(55万円)より少ない場合

「青色申告特別控除前の所得金額(43)」が控除上限額より少ない場合は、その金額が「青色申告特別控除額(44)」となります。
※「青色申告特別控除前の所得金額(43)」がマイナスの場合は、「青色申告特別控除額(44)」は0になります。

▼「青色申告決算書(損益計算書)」プレビュー


 


【補足】
青色申告特別控除額は、適用要件により上限額が異なり、65万円または55万円となります。
65万円控除の要件については、こちらをご覧ください。
FAQ番号
81098
製品名
かんたん!会計/青色申告

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