かんたん!給与では以下の3つの方法で標準報酬月額の変更を行うことができます。
1.『社員』で直接変更する
2.保険料の徴収開始月への更新時に転記する
3.『算定基礎届』で転記する
1.『社員』で直接変更する
(1)新しい保険料の徴収を開始する給与月を確認します。
『給与』-『給与明細一覧』を開き、対象の給与月(通常は10月支給分)が表示されていることを確認します。
(2)『設定』-『社員』で対象社員を選択し、[編集(M)]をクリックして『社員の編集』を開きます。
(3)[社会保険]タブを開き、改定後の「標準報酬月額」を選択して[登録(F8)]をクリックします。
2.保険料の徴収開始月への更新時に転記する
(1)『給与』‐『給与明細一覧』で新しい保険料で徴収を開始する給与月へ更新します。
(2)標準報酬月額の改定対象者がいる場合、《社会保険料の転記》画面が表示され、「転記」欄に自動でチェックがつきますので、[OK(F8)]をクリックすると社員台帳の標準報酬月額が改定後の金額に変更されます。
※通常は翌月徴収のため10月支給分から新しい保険料を徴収しますが、当月徴収の場合は9月支給分から徴収することがあります。社会保険料の徴収時期を事前にご確認ください。
※標準報酬月額を変更しない社員は、「転記」欄のチェックをはずしてください。
▼『給与』‐『給与明細一覧』-《社会保険料の転記》

3.『算定基礎届』で転記する
(1)『給与』-『給与明細一覧』を開き、対象の給与月(通常は10月支給分)が表示されていることを確認します。
(2)『社保』-『算定基礎届』を開き、[転記(T)]をクリックします。
▼かんたん!給与/『社保』-『算定基礎届』

(3)《社会保険料の転記》が表示されますので、[OK(F8)]をクリックします。
※新しい標準報酬月額を転記しない社員は、「転記」欄のチェックをはずしてください。
(4)転記が完了すると、『設定』-『社員』-『社員の編集』-[社会保険]タブの標準報酬月額が改定後の金額に変更されます。