子ども・子育て支援金が令和8年(2026年)4月分(5月納付分)から健康保険料・介護保険料と合わせて徴収が開始されます。
かんたん!給与のアップデートプログラム13.0.015.0にて対応いたしました。
給与の社会保険料徴収月は会社によって異なりますので、下表を参考にご確認ください。
■子ども・子育て支援金の徴収について
・支援金額の基本的な算出方法は、健康保険料と同様です。支援金は、社員と事業主が折半して負担します。
・令和8年度の支援金率は、「0.23%」となります。(労使折半では「0.115%」)
・健康保険組合にご加入の場合は、加入先の組合にご確認ください。
・徴収対象者は、健康保険の加入者と同一です。健康保険の資格を喪失した場合、子ども・子育て支援金の徴収も停止されます。
・制度の概要について参考サイトをご確認ください。
■令和8年度の支援金率(被保険者)
支援金率
|
被保険者(従業員)
|
事業主
|
合計
|
1.150/1000
|
1.150/1000
|
2.230/1000
|
(1)子育て支援金を徴収する時期を確認します。
・給与の変更時期:令和8年(2026年)4月分保険料を徴収する給与月(下記の表で確認してください)
・賞与の変更時期:令和8年(2026年)4月1日以降に支給する賞与
●子育て支援金の保険料率を登録する給与月
A:『かんたん!給与』の[設定]-[会社情報] -[一般]タブより「給与名に使用する月」をご確認ください。
B:自社の社会保険料徴収方法(一般的には「翌月徴収」となります。)
| 保険料率の変更を行う給与月 |
A:給与名に使用する月 |
| B:自社の徴収方法 |
支給日の月 |
支給日の翌月 |
当月徴収
(4月分保険料を4月支給日の給与で徴収する) |
4月分給与 |
5月分給与 |
翌月徴収
(4月分保険料を5月支給日の給与で徴収(一般的なケース)) |
5月分給与 |
6月分給与 |
(2)[給与]-[給与明細一覧]を表示し、新しい保険料率で計算する給与月が開始されていることを確認します。
▼[給与]-[給与明細一覧]
(3)[賞与]-[賞与明細一覧]を表示し、最新の賞与支給日が令和8年3月31日以前(令和8年4月1日以降支給の賞与が作成されてない)の場合は、「自動更新の禁止」にチェックが入っていることを確認します。
▼[賞与]-[賞与明細一覧]
(4)[設定]-[会社情報]-「健康保険」タブを表示し、「子育て支援給与」「子育て支援賞与」の従業員と事業主欄に支援金率を入力して[登録]をクリックします。
▼[設定]-[会社情報]-「健康保険」タブ
現在処理中の給与月の金額が変更されるメッセージが表示されますので[OK]をクリックします。
(5)[給与]-[給与明細一覧]より子育て支援金が計算されていることをご確認ください。
▼[給与]-[給与明細一覧]
子育て支援金の金額は[設定]-[社員]-「社会保険」タブ画面の「子育て支援金」欄で確認できます。(健康保険の標準報酬月額 x 支援金率)
端数処理等で修正が必要は場合は、直接修正してください。
▼[設定]-[社員]-「社会保険」タブ