かんたん!給与では以下の3つの方法で標準報酬月額の変更を行うことができます。
1.『社員』で直接変更する
2.保険料の徴収開始月への更新時に転記する
3.『算定基礎届』で転記する
1.『社員』で直接変更する
(2)標準報酬月額の改定対象者がいる場合、《社会保険料の転記》画面が表示され、「転記」欄に自動でチェックがつきますので、[OK(F8)]をクリックすると社員台帳の標準報酬月額が改定後の金額に変更されます。
▼『給与』‐『給与明細一覧』-《社会保険料の転記》


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