ファイル/新規データの作成
以下の手順で新規データを作成します。
新規データの作成手順
※かんたん!会計の新規データの作成を例に、手順をご説明します。かんたん!青色申告でも、手順は同様です。

(2)《新規データ作成》が表示されますので、データの種類を選択して[次へ(N)]をクリックします。
| データの種類 | 説明 |
| 法人 | 法人事業を営んでいる場合に選択します。 法人データ作成を作成します。 ※かんたん!青色申告では、法人データ作成に対応していないため、表示されません。 |
| 個人(一般) | 個人事業を営んでいる場合に選択します。 青色申告決算書(一般用)データを作成します。 |
| 個人(不動産) | 個人事業主で不動産業を専業で行っている場合に選択します。 青色申告決算書(不動産所得用)データを作成します。 |
▼《新規データ作成》(新しく作成するデータの種類を選択します)




(6)製造原価報告書の作成を行うかどうか選択して[次へ(N)]をクリックします。
▼《新規データ作成》(製造原価の設定を行います)

(7)消費税の申告区分を選択して[次へ(N)]をクリックします。
●申告区分について
| 免税 | 基準期間の課税売上高が、1,000万円以下の事業所が選択できます。消費税の申告が免除されます。 |
| 簡易課税 | 基準期間の課税売上高が、5,000万円以下で、指定期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している事業者が選択できます。 |
| 本則課税 | 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合に選択します。 |
▼《新規データ作成》(消費税の申告区分を設定します)

「簡易課税」または「本則課税」を選択した場合、引き続き消費税の「端数処理」と「経理区分」を選択します。
▼《新規データ作成》(消費税の計算方法を設定します)

| 経理区分 | 説明 |
| 税込み | 消費税額は「仮受消費税」や「仮払消費税」の科目には集計されません。 決算書や資料で表示される売上高や売上原価・経費などの金額は消費税込みの金額になります。 |
| 税抜き | 消費税額は「仮受消費税」「仮払消費税」の科目に集計されます。 決算書や資料で表示される売上高や売上原価・経費などの金額は消費税抜きの金額になります。 |
▼《新規データ作成》(消費税の経理区分を設定します)

(9)「ディレクトリ」(保存先)と「データ名称(N)」(ファイル名)を確認し、[OK(F8)]をクリックします。
※保存先(ディレクトリ)を変更する場合は、[参照(R)…]をクリックして変更してください。
※「データ名称(N)」には、前述の手順(3)で入力した事業所名称が初期表示されます。
▼《データファイルの作成》

新規データの作成手順は以上となります。作成したデータが開かれ、アシストメニューが自動表示されます。
▼かんたん!会計/《アシストメニュー》

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